先端設備等導入計画
「先端設備等導入計画」とは
「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者等 が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画のこと。
認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
申請には認定支援機関の確認書が必要になり、中小企業単独では申請できません。
先端設備等導入計画の認定で得られるメリット
①生産性を高めるための設備の固定資産税が、最大で3年間ゼロ
市町村によりゼロから1/2の割合で軽減されます。
【大阪府】固定資産税ゼロ
大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 泉南市 四條畷市 交野市 大阪狭山市 阪南市 三島郡 島本町 豊能郡 豊能町 豊能郡 能勢町 泉北郡 忠岡町 泉南郡 熊取町 泉南郡 田尻町 泉南郡 岬町 南河内郡 太子町 南河内郡 河南町 南河内郡 千早赤阪村
【京都府】固定資産税ゼロ
京都市 福知山市 舞鶴市 綾部市 宇治市 宮津市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 京丹後市 南丹市 木津川市 久世郡 久御山町 綴喜郡 井手町 綴喜郡 宇治田原町 相楽郡 精華町 船井郡 京丹波町 与謝郡 伊根町 与謝郡 与謝野町
【滋賀県】固定資産税ゼロ
大津市 彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 高島市 東近江市 米原市 蒲生郡 日野町 蒲生郡 竜王町 愛知郡 愛荘町 犬上郡 豊郷町 犬上郡 甲良町 犬上郡 多賀町
※上記は2019/6/30現在のデータ
② 補助金の採択における加点(優先採択)、補助率アップ
・ ものづくり・商業・サービス補助金 (例:補助上限額1000万円)
補助率が1/2から2/3へ
③金融支援
保証協会の追加保証による優遇融資
【保証限度額】
(普通保険の場合)別枠2億円(組合4億円)
(無担保保険の場合)別枠8,000万円
(特別小口保険の場合)別枠2,000万円
対象となる中小企業
業種分類 | 資本金の額 | 従業員数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
各市町村によって、これらの要件が異なる場合があるのでご注意ください。
対象となる中小企業(税制支援を受ける場合)
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
対象となる経費 (税制支援を受ける場合)
下記の条件を満たし、中古資産でない生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備
(工業会に証明書を取得する必要があります。)
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低価額 (1台1基又は1単位の取得価額) |
販売開始時期 |
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備 | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
先端設備等導入計画の記載内容
①先端設備等導入の内容
・事業の内容、実施時期
・労働生産性向上にかかる目標
②先端設備等の種類、導入時期
・直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要
例)機械の種類、名称・型式、設置場所等
③先端設備等導入に必要な資金の額、調達方法
※記載内容について認定支援機関の事前確認が必要です。
先端設備等導入計画の認定までの流れ
① 中小事業者等は、当該設備を生産した機器メーカー等(以下「設備メーカー」)に証明書の発行を依頼してください。
②③は設備メーカー等と工業会等とのやり取りです。
④設備メーカー等から証明書を受け取ってください。
⑤⑥ 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、「先端設備等導入計画」の内容 (直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか)を 確認し、確認書を発行。
⑦⑧ 中小事業者等は、計画申請書及びその写しとともに④の工業会証明書の写し、⑥の認定経営革新等支援機関の事前確認書を添付して、市区町村に計画申請します。市区町村は、内容を確認し、適正と認められた場合は認定書等を交付します。
⑨⑩ 認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等については、税法上の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の優遇措置の適用を受けることができます。税務申告に際しては、納税書類に④の工業会証明書の写し、⑦認定を受けた計画の写し、⑧認定書の写しを添付してください。
※ 補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などに ご留意ください。
先端設備等導入計画の支援・申請サポートの内容
①お申込
サービス内容をご確認の上、お問合せ下さい。
②ヒアリング、情報収集
直接(遠方の場合は、スカイプ等)でヒアリングと必要書類のご案内を致します。
③書類作成
必要書類を準備致します。
④確認
御社で作成書類をご確認頂きます。
⑤御社でご確認頂いた書類を申請頂きます。
⑥認定
認定された場合、成功報酬のお支払
※認定されなかった場合は、指摘事項に基づき再申請を行います。認定された後、成功報酬をお支払頂きます。
先端設備等導入計画の代行の料金・報酬
完全成功報酬( 認定された後、2週間以内のお振込み )
10万円
上記は税別
<注意事項>
・お客様の自己都合により、申請をしなかった場合、成功報酬と同額の費用が発生します。
依頼する場合、ご用意いただきたいもの
- 過去3期分の決算書
- 設備の見積書ないし契約書
- 工業会証明書
- 発電シミュレーション(太陽光発電設備の場合)
- その他(随時ご連絡致します。)
ご連絡前にまずはご確認ください
①対象となる設備は先端設備に該当するか。
②設置する自治体が導入計画に対応しているか。
分からない場合、市町村にお問合せ下さい。
③工業会証明書は年末までに発行可能かどうか。
メーカー等にご確認ください。
※認定後に設備を購入(取得)する必要があります。
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