認定支援機関
経営革新等支援機関
認定支援機関(経営革新等支援機関)とは
国の優遇支援を受けるためには、認定支援機関との関わりが必要なものがあります。
中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
認定されている属性割合としては、
税理士・税理士法人・公認会計士:約80%
中小企業診断士:約4%
民間コンサル(法人):約4%
(出所:平成30年度 認定経営革新等支援機関に関する任意調査報告書)
税理士さん等は、専門知識をすでに有しており認定要件が比較的低かったため、登録数が多くなっております。
認定支援機関の歴史
平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関(認定支援機関)を認定する制度が創設されました。
認定制度の目的は、「税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備する」ためとされています。
平成24年
経営改善計画の作成支援事業(通称405事業)から始まりました。
事業者が認定支援機関の支援を受けて、「経営改善計画」を作り、返済金額を猶予、減額するリスケジュールを受けるためにかかる費用を国が補助するというものです。
また、認定支援機関の指導などを受けた事業者は、低金利あるいは保証人不要で借入ができる制度も開始されました。
中小企業経営力強化資金(日本政策金融公庫)
・低利率、無担保無保証人の融資制度
・創業間もない事業者も利用可能
経営力強化保証制度(信用保証協会)
・信用保証料率を-0.2%
ものづくり補助金の申請にあたり、認定支援機関の所見が必要となりました。
・補助額が1000億円という予算で注目を集めました。
平成30年開始の事業承継補助金の申請書にも認定支援機関の関与が必要となりました。
国の施策絡みで認定支援機関の役割は広がっていくのではないかと思います。
認定支援機関絡みの中小企業支援
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
- 事業承継補助金
- 経営改善計画策定支援事業
- 早期経営改善計画策定支援
- 中小企業経営力強化資金融資事業
- 経営力強化保証制度
- 事業承継税制(改正)
- 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
- 先端設備等導入計画
認定支援機関ができること
①補助金の申請
・ものづくり補助金
・事業承継補助金
②優遇金利での資金調達
・日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金
・信用保証協会の経営力強化保証制度
③認定支援機関の関与が必要な税制優遇
・先端設備導入計画
・事業承継税制
④経営改善計画策定支援
・早期経営改善計画策定支援事業
計画策定にかかる費用の2/3を国が補助(上限20万円)
・経営改善計画策定支援事業
計画策定にかかる費用の5/3を国が補助(上限200万円)
これらの中小企業に有利な多くの制度に認定支援機関の関りが必要となります。
中小企業にとってメリットがあることばかりなので、情報をキャッチできることも含めて認定支援機関との関わりは重要ではないかと考えております。
認定支援機関の更新制度
平成30年7月から認定機関に5年の有効期間が設けられました。
更新時の主な確認項目は
①専門的知識
②法定業務を含む一定の実務経験
③業務の継続実施に必要な体制
信用を保持するためにこのような制度が設けられたと思います。
まとめ
中小企業の発展のために、国が行う様々な施策があります。
その施策を有効に活用できるように認定支援機関は全力でサポートしてくれるはずです。
ぜひよい関係を築いてください。