早期経営改善計画
早期経営改善計画とは
中小企業庁のHPでは、
資金繰り管理や採算管理などのより基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの早期の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして自己の経営を見直し、早期の経営改善を促すものです。早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びモニタリング費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限20万円)を負担するものです。
つまり
リスケジュールなどの金融支援を受けること(緊急事態)になる前に、早期から自己の経営を見直すための資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの基本的な計画を専門家と共に作成し、金融機関との関係や自社の経営を良く(改善)していこうというものです。
その手助けをする専門家への報酬の2/3(20万円)を国が補助してくれるというものです。
事業者負担は上限10万円になるかと思います。
早期経営改善計画のメリットとは
- 決算書分析などにより、自己の経営の見直しによる経営課題の発見や分析ができます。
- 資金繰りの把握が容易になります。
- 事業の将来像を金融機関に知ってもらい、関係をよくします。
- 本来の1/3の負担で外部専門家が計画作成を支援してくれます。(20万円を国が補助)
- 資金ショートの危険性を予め把握することができます。
早期経営改善計画はこんな中小企業にお勧め
- 資金繰りが不安定
- よくわからないが売上が減少してしている
- 自社の状況を客観的に把握してみたい
- 第三者から見た状況を把握したい
- 経営に関するアドバイスが欲しい
- 経営改善の進捗についてフォローアップをお願いしたい。
- 銀行との関係を良くしておきたい
- 損益計画や資金繰り計画を作りたい
早期経営改善計画の対象となる事業者
- 中小企業、小規模事業者であること
業種分類 | 中小企業基本法の中小企業の定義 |
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製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
業種分類 | 中小企業基本法の小規模企業者の定義 |
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製造業その他 | 従業員20人以下 |
商業・サービス業 | 従業員 5人以下 |
- リスケジュールなどの金融支援を必要としていないこと
- 今まで「経営改善計画策定支援事業」などを活用したことがないこと
- 早期経営改善計画の制度を利用したことがないこと
早期経営改善計画の実施状況
平成29年度5月から平成30年度3月までで数多くの利用があります。
近畿では11ヶ月間で約880件支援決定されています。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2018/180817KaizenKeikaku.html
早期経営改善計画の作成書類
- ビジネスモデル俯瞰図
- 資金実績・計画表
- 損益計画
- アクションプラン
- その他必要とする書類
サンプルは下記リンクに掲載されております。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2017/170510kaizen08.pdf
早期経営改善計画の制度利用の流れ
①認定支援機関(外部専門家)へお問合せ
②利用申請
外部専門家と連名で「経営改善支援センター事業利用申請書 (早期経営改善計画)」を、経営改善支援センターに提出するとともに、金融機関から「事前相談書」を入手し同センターに提出します。
経営改善支援センターが申請内容を確認し、適切と判断した場合は、その旨が外部専門家に通知されます。
③早期経営改善計画の策定と提出
外部専門家の支援を受け、
・ビジネスモデル俯瞰図
・資金繰り実績、計画表
・損益計画
・アクションプランなど
早期経営改善計画を策定します。
計画を金融機関に提出し、金融機関から「早期経営改善計画を提出したことを確認できる書面」を受け取ります。
④費用申請と支払(計画策定分)
外部専門家と連名で「経営改善支援センター事業費用支払申請書(早期経営改善計画)」を経営改善支援センターに提出します。
経営改善センターの確認後、適切と判断された場合は、外部専門家にその旨が通知されます。
その後、外部専門家に対して、計画策定費用の3分の2(上限20万円※)が支払われます。
⑤モニタリング
計画策定後1年を経過した最初の決算時にモニタリングに取り組みます。
モニタリングにおいて、早期経営改善計画と実績の乖離が生じている場合等においては、外部専門家は申請者に対し、適切なアドバイス等を行います。
⑥費用申請と支払(モニタリング分)
経営改善支援センターに対し、「モニタリング費用支払申請書(早期経営改善計画)」、「モニタリング報告書」を提出します。
経営改善センターの確認後、適切と判断された場合は、外部専門家にその旨が通知されます。
その後、経営改善支援センターから外部専門家に対して、モニタリング費用の3分の2(上限5万円※)が支払われます。
※補助上限額は計画策定費用とモニタリング費用あわせて20万円です。計画策定費用で20万円の補助を受けた場合 は、モニタリング費用の補助を受けることはできません。
まとめ
国が2/3もの費用を負担するということは、計画の作成が事業の継続に非常に重要だということだと思います。
将来の自らの事業のために、国の制度を活用しながら経営をよりよくしていきましょう。